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いじめ防止基本方針

目的

この方針は、いじめ防止対策推進法に基づき、本校におけるいじめの防止、早期発見及び対処に関する基本的な事項を定める。

定義

いじめとは、当該生徒が、一定の人間関係にある者に対して行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものである。

基本認識

本校は、いじめについての次の認識を共有し、いじめを許さないという姿勢で教育活動を推進する。いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。

早期発見

いじめはどの生徒にも起こりうる、どの生徒も被害者にも加害者にもなりうる、ということを踏まえ、生徒をいじめに向かわせないための未然防止に取り組むことから始めていく必要がある。そのためには、生徒が安心・安全に過ごすことのできる環境や過重なストレスのない環境を整え、授業や学校行事に主体的に参加し、活躍できる学校づくりを進める。

  • 生徒との信頼関係の構築に努める
  • 学校生活に関する質問票と三者面談を学期ごとに行う
  • 家庭との連絡を密に取る

いじめへの対処

組織

生徒指導部がいじめの防止の対策のための組織の役割を担う。その役割として、次のことを行う。

  • いじめ防止基本方針の策定や防止のための取組計画の作成、実行、検証を行う
  • いじめの相談、通報の窓口となる
  • いじめ(疑いを含む)や問題行動などに関する情報を収集する
  • いじめの疑いの情報があった場合には速やかに、情報の共有、事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携を行う

対応組織

  • クラス担任:日々の問題について報告・連絡・相談を密に行う。
  • 生徒指導部:教頭、進路担当、生徒指導担当、養護教諭によって構成し、各学年の実態や指導についての情報交換を行う。
  • 国際寮:寮教諭と寮看護師が協力して、被害生徒の心の傷を癒すと同時に、加害生徒が同様の行為に走らないよう働きかける。

対処方針

  • いじめなど生徒指導上の緊急な問題が発生した場合、生徒指導部で情報をまとめ、当事者に対して聞き取り調査を行うと同時に校長および事務長に連絡する。
  • さまざまな角度から得た事実関係を基に、被害生徒の安全を最優先に考える。保護者には速やかに連絡を行い、学校と連携して指導できるようにする。
  • 加害生徒の処分内容を校務運営委員会で決定する。
  • 養護教諭および寮看護師にも協力を要請し、被害生徒・加害生徒双方の心のケアに配慮する。

重大事態への対処

いじめにより重大事態が発生した場合には、校長は速やかに理事会に報告し、所轄庁への報告とともに、事態の収拾にあたるとともに同種の事態の発生の防止に努める。

情報発信

生徒のプライバシーに十分配慮した上で、正確で一貫した情報を生徒、保護者等に提供していく。その場合、表現の違いによる誤解やトラブルを避けるため、教頭が窓口となってこれを行うものとする。